レンタル約款
この度は、株式会社ダンジョウのレンタル物件をご利用頂き、誠に有り難うございます。お客様はレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
第1条(総則)本レンタル約款は、株式会社ダンジョウ(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間のレンタル出庫伝票記載のレンタル物件(以下レンタル物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(レンタル期間)レンタル期間は賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引き渡した日より起算し、賃貸人の指定する場所に返還があった日までとする。
第3条(レンタル料金等)1.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
2.レンタル料金は、物件、レンタル期間により、賃貸人が別途定めるものとする。
3.レンタル物件使用に要する油脂、燃料、部品等の消耗品については賃借人の負担とする。
第4条(レンタル物件の引き渡し)賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の場所において引き渡すものとする。
第5条(担保責任)賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後1日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。
第6条(レンタル物件の取り替え)レンタル物件の引渡し後の賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとする。
前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。
第7条(レンタル物件の使用保管)1.賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管しこれに要する費用は賃借人の負担とする。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為ができない。
(1)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(2)レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、または汚損すること。
(3)レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3.賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第8条(レンタル物件の滅失毀損)賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、賃貸人の責による事由の場合はこの限りではない。
第9条(レンタル物件の使用地域の範囲)賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
第10条(免責)1.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他賃貸人の責めに帰することができない事由により、商品の引き渡しが遅れ、または引き渡しが不能となった場合、賃貸人は責任を負わない。
2.賃借人の商品の使用、保管に起因して、賃借人及び第三者に損害が生じた場合、賃貸人はその責任を負わない。
3.個々の取引における商品のレンタルに関し、賃貸人の責めに帰すべき事由によって損害賠償責任を負担する場合の責任は、賃借人が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とする。なお、商品の不具合等に起因して賃借人または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等)について、賃貸人はその責任を負わない。
第11条(解約)賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができる。
第12条(債務不履行などによる解除)賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4)営業を休廃止し、または解散したとき。
(5)営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第13条(レンタル物件の返還)1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
2.賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日までのレンタル料金相当額の遅延損害金を支払うものとする。
3.賃貸人は賃借人からレンタル物件の引き渡しを受けた後、速やかに状態を検査するものとし、物件に瑕疵があった場合は、引渡し後10日以内に賃借人に通知するものとする。かかる通知がなされなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で賃貸人に引き渡されたものとする。
第14条(消費税等の負担)賃借人は賃貸人に対し、税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第15条(引渡し・返還の費用負担)1.レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
2.運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとする。
3. 賃貸人の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、賃貸人は賃借人に対して一切の責任を負わないものとする。
第16条(支払いの遅延及び遅延損害金)賃借人が金銭の支払いを怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとする。
第17条(反社会的勢力等への対応)賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、もしくは賃貸人の信用を棄損し業務を妨害したとき
(3)賃貸人の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第18条(特約条項)レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。
第19条(付則)本レンタル約款は、2010年5月10日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
以上
修理約款
この度は、株式会社ダンジョウへご用命いただき、誠に有り難うございます。お客様は修理のご依頼に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
第1条(総則)本修理約款は、株式会社ダンジョウ(以下当社という)が提供する各種の修理サービス(以下本サービスという)に共通して適用される基本的な条件を定めるものとする。本約款の定めとは別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(対象)本約款の対象となるものは、日本国内で使用する用途の溶接機、電動工具他、当社において本サービスの提供が可能と判断する機械類に限る。
第3条(手続き方法)お客様は電話等で当社へ連絡し、修理依頼品を引き渡すこと。修理依頼品に取り付けられたお客様の付加物は取り外すこと。なお、付加物が取り付けられた修理依頼品に対する汚損、破損、紛失等の損害について当社は責任を負わない。また、分解、改造、機器寿命を超えて使用された依頼品は返却する場合がある。
第4条(修理料金等)1.お客様は当社に対し、当社からの請求により、請求書記載の修理料金を請求書記載の支払期限までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
2.本サービスの料金(修理料金、その他費用を含み、以下「サービス料金」という)は、修理サービスの状況や状態により異なるため、都度見積書を作成することにより提示する。見積書の作成・発行には別途料金がかかる場合がある。
3.明らかに新品価格を超える場合、お客様のご了承がある場合は、詳細な内容を明示した見積書を作成しない場合がある。
4.修理着工中に新たに修理箇所が発生した場合は、新たに見積書を作成する。
5.お客様はサービス料金として修理料金の他に次の各号に定める費用を負担する。
(1)出張費用 出張費用、取外費用や交通費、宿泊費等の諸経費
(2)配送料 引取修理、宅配修理の配送料
(3)見積キャンセル料 お客様のご都合でキャンセルの場合
(4)点検費用 見積書を作成するために点検をした費用(工数に基づく)
(5)その他当社が別途ご案内する費用
第5条(修理業務委託)当社は、当社の判断のもとで、協力会社に本サービスの全部または一部を委託する場合がある。
第6条(修理保証)1.当社がおこなった修理において、修理完了日(当社内の処理が完了し、修理依頼品をお客様に引き渡せる状態になった日)から1週間以内に修理依頼品が再故障し、再修理を要すると当社が判断したものについては、再故障した日から3日以内に当社に再修理の依頼をした場合、無料で再修理等をする。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理とする。
(1)故障個所や故障状態が前回修理と異なる場合
(2)使用上の誤り、他の機械から受けた障害または不当な修理や改造による損傷
(3)輸送、移設、落下、液体の侵入による損傷
(4)天災地変、異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷
(5)消耗、摩耗した部品の交換、汚損部品の交換
(6)その他、当社修理に起因しない場合
第7条(保管・返却)1.修理が完了した場合または未修理で返却する場合、当社が指定した引き渡し日より起算して1ケ月を経過した時点で受け取りのないとき、当該返却品の所有権は当社に移転し、当社は当該返却品を処分できる。お客様は、返却品に対するサービス料金に加え、保管費、処分費や輸送費等の保管に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかに支払う。
2.修理を中止し返却をする場合、分解状態での返却とする。いかなる場合も、修理実施前の状態に戻す作業は行わない。
第8条(交換部品の取り扱い)修理の過程で取り外した部品についての所有権は当社に帰属する。
第9条(免責)1.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責めに帰することができない事由により、商品の引き渡しが遅れ、または引き渡しが不能となった場合、当社は責任を負わない。
2.当社が修理した商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合、当社はその責任を負わない。
3.当社の責めに帰すべき事由によって損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるサービス料金相当額を上限とする。なお、商品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等)について、当社はその責任を負わない。
第10条(債務不履行などによる解除)お客様が次の各号の一つに該当した場合、当社は催告をしないで通知のみにより本サービスを解除することができる。この場合、お客様は当社に対し未払サービス料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)サービス料金の支払を1回でも遅滞し、または本約款の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4)営業を休廃止し、または解散したとき。
(5)営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第11条(消費税等の負担)お客様は当社に対し、税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をサービス料金に付加して支払うものとする。
第12条(引渡し・返還の費用負担)1.修理預かり品の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、お客様の負担とする。
2.運送費等の諸費用は、当社が別途定める料金によるものとする。
第13条(支払いの遅延及び遅延損害金)お客様が金銭の支払いを怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとする。
第14条(反社会的勢力等への対応)お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、もしくは当社の信用を棄損し業務を妨害したとき
(3)当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第15条(特約条項)修理契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は修理契約と一体となり、修理契約を補完及び修正することを承認する。
第16条(付則)本修理約款は、2010年5月10日以降に締結される修理に関する契約について適用される。
以上